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入国管理局原則出頭不要!

※ 但し入国管理局が必要と判断した場合には個別に呼び出される場合があります。

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      まで一貫して行います。



在留資格(就労関係) 現在の在留資格が
「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「技能」
「企業内転勤」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」「特定活動」
などの方


[在留資格更新申請 ] [在留資格変更申請] [在留資格認定申請]

[ 万が一、不許可になってしまった場合は?]



在留資格更新申請
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。
そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。
在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の2ヶ月前から申請可能です。
直前で慌てないためにも、是非ご利用ください!


  在留期間更新許可の要件
 

1. 更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること
2. その在留資格の該当性が認められること
3. 在留期間更新の相当性が認められること です。

在留期間(1年、3年)の間に入国当時と状況が変わってきている場合は、更新にも注意が必要です。就労関係の在留資格更新の場合は期限前に在留資格該当性を有していることが身分関係以上に重要になります。例えばコンピューター関係の仕事をする「技術」の資格で入国し、その後入国当時の会社を辞めて転職した場合、更新前に同じようなコンピューター関係の仕事をする会社に就職をしていれば更新は可能ですがそうでなければ更新は難しいと言えるでしょう。自分は転職をしたけど更新は可能か、日本で働き続けることが出来るのか・・・そんな不安をお持ちの方は是非ご相談を!


在留資格変更申請

在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。例えば日本の大学で「留学」の在留資格を有していたところ、4年間が終わり、大学で勉強した知識、技術などを生かしてそのまま日本で就職する場合、その時点で「留学」の資格該当性は無くなりますので、「人文知識・国際業務」等へ在留資格変更申請が必要になります。
なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。


  在留資格変更の要件
  1. 在留資格を有する外国人であること
2. 変更後の在留資格の該当性が認められること
3. 変更を認めるに足りる相当の理由があることです。

※就労関係の在留資格変更例
  ・大学を卒業して就職
・大学を卒業して会社を設立
・日本人と結婚
「留学」→「人文知識・国際業務」「技術」など
「留学」→「投資・経営」 
「人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」



在留資格認定申請
日本に来る外国人が年々増加する中、外国人を労働者として使いたいので現地からいい人材を呼びたいという企業も最近になってかなり増えてきました。
ところが現在の入管法では単純就労のために来日することは許されておらず、外国人個人個人の能力が日本における就労に有益かどうかを入国管理局で認められなければ、就労関係のVISAで来日することは出来ません。例えば、中華料理店で働く中国人コック「技能」や英会話学校の教師「教育」コンピュータエンジニア「技術」など、それぞれの能力が重要になってくるわけです。そういう意味では外国人労働者に対して日本はまだまだ門戸を閉ざしていると言えるでしょう。
私たちにご相談ください!どんな方をどういった形で雇用したいのか、個別に事情をお聞きし招聘の可能性を判断させていただきます。
身分関係と同じく、就労で外国人を現地から呼ぶ時には在留資格認定申請で認定証明書を発行してもらい、日本国サイドから入国許可に必要な証明書を出してもらう必要があります。認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでにおよそ3ヶ月〜4ヶ月かかります。
(これについては在留資格によって若干差があります)
「我々に依頼した結果、1ヶ月〜2ヶ月で発行される」ということは決してありませんが、二度手間にならないため、そして早くスムーズに呼んであげるためにも是非ご利用ください。

認定証明書が発行された=入国が許可された と言うことではありません。
認定証明書はあくまで日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」 ということを認めた証明書に過ぎず、現地の日本大使館の判断ではありません。
認定証明書と現地の日本大使館が査証(VISA)を下ろすということは全く別物であり、認定証明書が発行されても現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることも有り得ます。ご了承ください。


  在留資格認定の要件
  (細かい内容は在留資格によって変わります。お尋ねください)

1. 大学を卒業していること(例外はあり)
2. 働く仕事についての経験年数が一定以上あること
3. その人の能力が必要不可欠であること

 別の視点から・・・
短期的(1年〜3年)に人材を雇い入れて技術を学ばせる「研修」
外国にある支店、もしくは取引先の中から自社へ転勤させる「企業内転勤」
などの相談にも応じております。疑問、質問などお気軽にお尋ねください。


万が一、不許可になってしまった場合は?
もしご自分で申請したものが不許可になってしまった場合、まず入国管理局で理由を確認してください。不許可になるには必ず理由がありますから、それを確認してもらい次なる手を打つ必要があります。ケースバイケースですので、すぐに相談フォームにて相談されることを強くお勧めいたします。
こちらで依頼を受けた申請に関しては、万全を期しておりますが、入国管理局の判断により不許可とされてしまった場合には、迅速に対応、アドバイスいたします。