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1. 更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること 2. その在留資格の該当性が認められること 3. 在留期間更新の相当性が認められること です。
在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。例えば日本の大学で「留学」の在留資格を有していたところ、4年間が終わり、大学で勉強した知識、技術などを生かしてそのまま日本で就職する場合、その時点で「留学」の資格該当性は無くなりますので、「人文知識・国際業務」等へ在留資格変更申請が必要になります。 なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。