国際法務
在留資格(身分関係)
在留資格(就労関係)
在留特別許可
永住許可
再入国 証印転記
資格外活動
国際結婚
認知・養子縁組
仮放免許可
帰化
外国会社関係
翻訳・通訳
パスポート認証
顧問契約
About Us
HOME
メールマガジン


入国管理局原則出頭不要!

※ 但し入国管理局が必要と判断した場合には個別に呼び出される場合があります。

全て私達にお任せください about us

  • 必要書類の取寄せ
  • 書類作成、入国管理局への提出代行
  • 結果の受け取り
  • その他、付随するトータルアドバイス
      まで一貫して行います。



在留資格(身分関係) 現在の在留資格が
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」の方


[在留資格更新申請 ] [在留資格変更申請] [在留資格認定申請]

[ 万が一、不許可になってしまった場合は?]



在留資格更新申請
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。
そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。
在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の2ヶ月前から申請可能です。
直前で慌てないためにも、是非ご利用ください!


在留期間更新許可の要件
 
  1. 更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること
  2. その在留資格の該当性が認められること
  3. 在留期間更新の相当性が認められること です。
  ※ 「短期滞在」の更新申請について

「短期滞在」は一時的な日本にいる親族の訪問や短期出張などが目的の在留資格であるため、通常更新というのは認められにくい在留資格です。より厳格な上記要件の 3. が要求され、病気で飛行機に乗れないとか、かなりの高齢で母国に帰っても身寄りがいないという特別な事情に限られているのが現状です。
しかしながら個々の事情により、あともう1回だけ在留期間を延長したいということもあるでしょう。諦める前に私達にご相談ください。在留期間延長の可能性を探ります。

在留資格変更申請

在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本人の夫とその間の子供とで暮らしていたところ、夫が死亡してしまった場合、または離婚してしまった場合はその時点で「日本人の配偶者等」の資格該当性は無くなりますので、在留資格変更申請が必要になります。
なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。

  在留資格変更の要件
 
  1. 在留資格を有する外国人であること
  2. 変更後の在留資格の該当性が認められること
  3. 変更を認めるに足りる相当の理由があることです。

※「短期滞在」からの変更申請は、さらに厳格なBの要件が要求されます。
 通常は 
 ・結婚するつもりで日本に来たわけではなかったが、結婚した
 ・親族訪問で家族の元を訪れ、日本で一緒に暮らすことになった日系人(3世)
 などに限定されます。

但し、理由によっては許可される場合もあります。諦めずにご相談ください!

在留資格認定申請
本国にいる子供や結婚した奥さんを日本へ呼びたい・・・そんな希望を持っていらっしゃる方は多いと思います。観光VISA(短期滞在)で来ることももちろん可能ですが、日本長期滞在を前提とされているなら在留資格認定申請で認定証明書を発行してもらい、日本国サイドから入国許可に必要な証明書を出してもらう必要があります。認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでにおよそ3ヶ月〜4ヶ月かかります。
「我々に依頼した結果、1ヶ月〜2ヶ月で発行される」ということは決してありませんが、二度手間にならないため、そして早くスムーズに呼んであげるためにも是非ご利用ください。
認定証明書が発行された=入国が許可された と言うことではありません。
認定証明書はあくまで日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」 ということを認めた証明書に過ぎず、現地の日本大使館の判断ではありません。
認定証明書と現地の日本大使館が査証(VISA)を下ろすということは全く別物であり、認定証明書が発行されても現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることも有り得ます。ご了承ください。

在留資格認定の要件
 
  1. 子供を招聘する場合は19歳まで(但し日系人は3世までは年齢制限無し)
  2. 親(祖父、祖母)の認定申請は不可。(短期滞在のみ)
  3. 身元保証人に生活が営めるだけの経済力が必要(無職は×)
    (例)妻の連れ子を呼ぶ場合、日本人夫が仕事をしているなら○

万が一、不許可になってしまった場合は?
もしご自分で申請したものが不許可になってしまった場合、まず入国管理局で理由を確認してください。不許可になるには必ず理由がありますから、それを確認してもらい次なる手を打つ必要があります。ケースバイケースですので、すぐに相談フォームにて相談されることを強くお勧めいたします。
こちらで依頼を受けた申請に関しては、万全を期しておりますが、入国管理局の判断により不許可とされてしまった場合には、迅速に対応、アドバイスいたします。