| 在留特別許可 |
※ 在留特別許可という「申請」はありません。
日本に滞在する外国人で有効な在留資格(VISA)がない場合、つまりいわゆるオーバーステイの方は、入管法(出入国管理及び難民認定法)違反ということで日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。
しかし、何らかの理由で「このまま日本に残りたい、生活していきたい」という方は、その手続きの中で理由を明確にし、「日本に残りたい、生活していきたい」旨を申し出ることが出来ます。ただこれはあくまで申出であり、申請ではありません。
理由も日本人と婚姻した等の「特別な事情」に限られ、不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。
「在留特別許可」とは退去強制手続きの中で、オーバーステイの外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きなのです。
- 特別な理由が存在し、在留特別許可を希望される方
- 上記の方で更に
- パスポートを持っていない方
- 外国人登録カードを持っていない方(外国人登録をしていない方)
- 偽名で入国された方(偽造パスポート所持) は
まず相談フォームよりご相談ください
個別に事情をお聞きし、サポートさせていただきます。
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※外国人登録をしていなければ、「在留特別許可」を願い出ることはできません。
在留資格がなくても外国人登録は可能です。通常本人が行うのが原則ですが、
オーバーステイの場合は
・入国から現在に至るまでの陳述書
・外国書類(出生証明書、渡航証明書等)の翻訳 が伴います。
外国人登録手続きにおける書類作成も私達にお任せください!
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何度も申し上げますが、在留特別許可は申請ではありません。「在留希望の出頭申出」です。
許可されるためには、「日本に入国してから現在に至るまでの経緯」「家族構成等の個人的情報」などを正確に記載して入国管理局に提出しなければなりません。
事実を隠したり、嘘を記載したり、間違った記載をすれば当然、在留特別許可は得られません。
上記のような事実が発覚した場合は依頼をお断りすることもございますし、たとえ依頼を受けて業務遂行中であっても、打ち切りにさせていただくこともございます。ご了承ください。
またよく誤解が生じる事なので、気をつけていただきたいのですが、入国管理局に出頭申出したので「もう大丈夫、違反状態は解消された」と考えられる方がいますが、これは大きな誤りです。
出頭申出をしても法務大臣の最終的な「在留特別許可」が出るまでは、不法滞在である事実に何ら変わりはなく、原則働くことも認められておりませんし、警察に入管法違反で現行犯逮捕されたり、入管職員に摘発される可能性もあります。この事をよくご理解ください。
一日も早く正式な「在留資格」を取得するためにまた極力無駄を省くために、私達のような国際法務を扱う専門家に依頼されることを強くお勧めいたします。
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内容 |
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- 在留特別許可申出における必要書類の指導・収集
- 特別な理由に付随する陳述書の作成
- 入国管理局への同行(申出は本人出頭のため)
- 外国人登録手続きのサポート
- 外国書類の翻訳
- 特別な理由が「日本人との結婚」の場合の国際結婚手続き など
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