| 資格外活動許可申請 |
在留資格の中でも「留学」「就学」「家族滞在」といった在留資格は就労をすることが認められていません。しかしながら、例えば「留学」で来ている学生がアルバイトをしたいということも当然にあるでしょう。そのような場合、本来持っている在留資格の活動を阻害しない範囲で資格外活動の許可を申請することができます。
(例)
- 「留学」「就学」で来ている学生がアルバイトをする場合。
- 自分の配偶者が「投資・経営」の資格で自営をしており、「家族滞在」で来た もう一人の配偶者がその仕事を手伝う場合。
- 「技能」「技術」「人文知識・国際業務」等、専門性のある労働をすることを前提としている者がその活動を妨げない範囲で別の就労をする場合。
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アルバイトにおける時間制限の運用 |
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- 大学生及び専門学校生については、1週間につき28時間以内
研修生及び聴講生については、1週間につき14時間以内
夏季休暇、冬季休暇、春季休暇の期間中は、1日8時間以内
の範囲で包括的にアルバイトを認める。
- 一日あたり何時間アルバイトをするかは、本人の裁量による。
- 「留学生の家族滞在者」も「留学」と同じく1週間につき28時間以内
- 「就学」の在留資格者は1日4時間以内
認められた時間内であっても、風俗営業関連(キャバレー、バー、パチンコ屋、麻雀屋など)で働くことは禁止されています。またそういった店で皿洗いや清掃などのアルバイトをすることも禁止です。
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私達にご相談ください! |
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- 自分はこういった在留資格でこういったバイトをしたいんだけど・・・?
- この仕事は本当に資格外活動でできるのか?
- 資格外活動の許可ってどうすればとれるの?
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| 就労資格証明書 |
どの在留資格でどういった活動が許されるのか?
この在留資格でこの仕事はやってもよいのか?
こういった判断は一般の人には難しい場合があります。雇用契約を結ぶ際にも、その外国人が就労可能かどうかが分からなければ、安心して雇用契約を結ぶこともできませんし、知らずに雇用した場合、雇用主側にも責任を問われる可能性もあります。
そこで外国人は就労できる内容を証明する文書(就労資格証明書)を入国管理局から発行してもらうよう申請することができます。
- 外国人を雇用しようと考えているが、就労可能かどうかがわからず 困っている事業主の方
- 自分を雇っている会社から、就労可能な証明書をとってこいと言われたがどうすればよいかわからず困っている外国人の方
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私達にご相談ください! |
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就労資格証明書発行手続き、取得代行まで全てサポートいたします。
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入国管理局は行ってみるとわかりますが、いつも非常に混んでいます。資格外活動許可、就労資格証明書の手続きに行くだけなのに1時間から長い時では2時間近く待たされることもあります。
私達にお任せください。お手を煩わせることなく全てこちらで迅速に処理をいたします。
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