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  • 必要書類の取寄せ
  • 書類作成
  • 市町村、裁判所、その他官公署への提出及び折衝
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      まで一貫して行います。






[認知手続き] [養子縁組許可]


認知手続き
認知とは?

認知とは本来、実の父親である男性が生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と法的に認めることを言います。(認知は父親にあたる男性のみが出来る手続きです)
結婚した二人の間に生まれた子供の場合は全く問題ないのですが、例えば結婚をしていない内縁関係の間に生まれた子供や、本妻がいるにもかかわらず愛人との間に生まれた子供などはこの「認知」という手続きをとらなければ法律的に父親なしの子供(いわゆる連れ子) になってしまうわけです。

  国際関係における認知の重要性

日本人男女間の認知と比べて、国際的な認知(母親が外国人)の場合は、いつ認知をするかが大変重要になってきます。なぜかというと生まれてくる、あるいは生まれた子供の国籍が関わってくるからです。

具体的には

  • 胎児認知(母親のお腹の中にいる間にする認知手続き)をすると
     生まれてくる子供の国籍は 日本 もしくは 外国人配偶者の国籍 となります。
  • 通常認知(生まれてきた後にする認知手続き) をすると
     生まれてくる子供の国籍は 外国人配偶者の国籍 となります。

    つまりいくら日本人との間に生まれた子供であっても親が結婚をしていない場合、生まれてくる子供は「胎児認知」をしてもらわない限り、生まれながらにして日本国籍をとることは出来ずもし、生まれた後日本国籍をとりたい場合は「帰化申請」をするしかなくなるということなります。「帰化申請」は該当ページでも説明していますが、非常に時間と労力がかかる手続きです。
    日本で暮らしていくことが前提のお子さんなら、在留資格の更新が伴う外国籍よりも日本国籍であるほうが将来的にもよいと思われます。(もちろんどちらの国籍を選択するかは自由です)
私達にご相談ください! 相談フォームへGO!

外国人との国際的な認知は日本人同士の認知と違って必要書類も多くなり、さらに外国文書については翻訳作業が伴います。私達にお任せください。
必要書類の取寄せ、翻訳、役所への提出代行まで全てお引き受けします。
役所であれこれ難しい説明を聞きにいくよりも、専門家に任せてしまいましょう!!
他にも認知に関する疑問、質問にもお答えいたします。お気軽にどうぞ!

養子縁組許可

養子縁組とは?

養子縁組は実の父親、母親ではない者と子供が法律的に親子関係を形成する手続きです。
これも認知手続き同様、日本人同士であるならば要件さえ満たせばそれほど難しい手続きではないのですが、外国籍の方が関わってくると少しややこしくなります。

  国際関係における養子縁組の問題点
  • 誰が誰を養子にするのか?
     日本人が外国人を養子にする場合 (日本人の養親と外国人の養子)
     外国人が日本人を養子にする場合 (外国人の養親と日本人の養子)
     日本人と外国人の夫婦が日本人を養子にする場合 など

    どのような組み合わせで養子縁組をするかで手続きも変わってきます。

  • 準 拠 法

    異なる国籍の者同士で養子縁組をする場合、どの国の法律に従って手続きを進めれば養子縁組が成立することになるのか・・・という問題です。
    日本では「法例」という法律で定められています。

    【法例20条1項】
    「養子縁組の成立は、縁組の当時の養親の本国法による。若し、養子の本国法が養子縁組の成立につき養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公の機関の許可その他の処分のあることを要件とする時は、その要件をも備えることを要する」


  • 養子と在留資格

    よくあるケースで、「短期滞在」で入国している者を養子縁組したので「定住者」の在留資格に変更できないかという相談をうけることがあります。
    ここで勘違いをされている方が多いと思うのですが、一般に養子縁組をして法律的な親子関係を作り出したからといって、在留資格の変更がすぐ出来るかというとそんなに簡単ではありません。
    養子はその名のとおり「養う必要性がある子供」であり、入国管理局でも「養子と在留資格」については次のような扱いをしています。

  • 特別養子(実方の血族との親族関係を終了させる縁組で要件も厳しい)は「日本人の配偶者等」

  • 6歳未満の普通養子(縁組をしても実方の血族との親族関係は続く縁組)は「定住者」

  • 6歳以上の普通養子 は「養子を扶養する必要性や養子の日本への定着度など個別の事情を考慮して必要があると認める場合に定住者を許可する
     → 多いのは「6歳以上の普通養子」であり、入国管理局の裁量が大きく働いているわけです。
独立して生計を営める年齢に達したとみなされた場合は、たとえ未成年であって養子縁組をしたとしても、それを理由にした在留資格の変更は認められにくいと思われます。

  • 裁判所の許可

    養子縁組のケースによっては「裁判所の許可」が必要なものもあります。
    多いケースとしては、日本人男性と外国人女性が結婚し、女性の連れ子(本国で結婚していない 男性との間に生まれた子供など)を日本に呼び寄せ、日本人男性との間の養子縁組にするというものです。この場合は「裁判所の許可」が必要となります。
    住所地の管轄裁判所に「養子縁組許可」の申立をして許可をもらった後、市町村役場に届けます。
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養子縁組ができるかどうかの診断から養子縁組許可申立、市町村役場への届までトータルにサポートいたします。是非ご利用ください!