| 国際結婚とは? |
日本に来る外国人の方の増加に伴い、国際結婚をされる方も増えてきました。
国際結婚と一言でいってもその形態は実に様々です。日本は結婚、離婚が実に簡単で、日本人同士の結婚は、市役所、区役所に紙一枚を提出すればそれで終わりです。離婚に関してもお互いが離婚することに同意しているならば、紙一枚で済みます。
ところが国際結婚となるとそんなに単純ではありません。
国籍の数だけ法律がありますし、結婚する時期、場所、法律で定められた要件などをクリアしてはじめて結婚ができることになります。中には相手の外国人の方が再婚というケースもあるでしょう。国によっては離婚制度がないところもあります。国際結婚はケースによってその手続きが全て異なると言っても決して過言ではありません。
どうすれば国際結婚ができるか分からなくてお悩みの方、是非ご相談ください!
必要書類の取寄せから結婚手続きまでトータルにサポートいたします。
役所で難しい説明を聞いてあれこれ考えるより、専門家に任せてしまいましょう。
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役所も国際結婚の実績が多い役所なら、きちんとした説明をしてくれますが実績のない役所だと役所側も情報不足で明確な回答が得られず、かえって遠回りとなる可能性もあります。私達にお任せください!
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| 婚姻要件具備証明書 |
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「婚姻要件具備証明書」とは?
相手の外国籍の人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えていると言うことを相手国政府が証明した公文書のことです。
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国によって婚姻要件具備証明書は発行しておらず、これに代わる物を発行している国もあります。詳しくはお尋ねください |
例えば日本国内における国際結婚であればどんなケースでもまず問題になるのが、この「婚姻要件具備証明書」です。日本国内での国際結婚は、この婚姻要件具備証明書をとることから始まります。当然、在外公館で要求される要件を満たし、必要書類をそろえなければ婚姻要件具備証明書の発行を受けることは出来ません。
私達にお任せください。婚姻要件具備証明書発行のサポート、アドバイスをいたします。
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| 国際結婚の流れ |
赤文字の業務は全て私達が行います。是非ご利用ください about
us へ
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日本で婚姻する方法 |
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1) 最初に日本の役所へ届出をする場合
日本の役所へ提出する書類の収集
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役所へ書類を提出
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日本での婚姻成立
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戸籍に婚姻の事実が記載
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戸籍を「婚姻証明」として
日本にある相手国大使館等へ届出
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相手国での婚姻成立 |
2) 最初に相手国の公的機関へ届出をする場合
相手国の要求する書類の収集
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日本にある相手国の大使館等で婚姻手続き
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相手国での婚姻成立
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相手国発行の「婚姻証明書」
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婚姻証明書を翻訳し、
日本の役所へ提出
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日本での婚姻成立 |
※この他に外国で婚姻をする方法もございます。詳しくはお尋ね下さい。
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| 外務省認証(アポスティーユ証明) |
現在における国際交流の発展から、各国において外国文書が数多く提出されるようになってきました。ところがある国で公的機関により作成された文書であっても他の国でその文書が「権限ある公的機関作成の真正な文書」であるかどうか判断できない場合が数多くあります。
例えば、日本国内で戸籍や裁判所判決の謄本などを取ったとしても、それらの書類は日本国内ではもちろん有効ですが、外国でこれらの文書を使おうとすると外国政府はその書類が日本国内の権限のある公的機関(市役所、裁判所等)から発行された正式な公文書であることの証明が欲しいと言うことになります。
その証明が外務省の行う外務省認証(アポスティーユ証明)です。
私達にお任せください!外務省認証(アポスティーユ証明)を代行いたします。
証明が必要になる主な例
- 日本人(夫)と外国人(妻)の夫婦で妻の連れ子を日本人夫との間で養子縁組をし連れ子の名前に日本人の名前を入れる場合。
(裁判所判決謄本を認証する)
- 日本人が国内で「婚姻要件具備証明書」をとり、それを外国で使用する場合。
(婚姻要件具備証明書を認証する
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他にも「国際結婚」は国籍の問題、宗教の問題、各国での婚姻制度の問題など様々な問題が関わっています。法律も各国で異なりますし、改正もされます。
一言で国際結婚とは言っても、その内容は実に様々でまた奥が深いのです。
私たちは国際法務の専門家として、お客様個人個人の事情をお聞きし、法律と向き合いスムーズな国際結婚ができるよう全力でサポートさせて頂いております。
是非ご利用ください。
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