| 帰化許可申請 |
日本に滞在している外国人の方の中には、日本国籍を取りたいと考えていらっしゃる方も多いと思います。通常は「結婚している両親の片方が日本人でその間に生まれた子供」であるとか「外国人母親のお腹の中にいる間に、日本人の父親に胎児認知をしてもらった子供」、あるいは「日本人と外国人との間の子供が生まれた後、その二人が結婚した場合」などについて該当する子供は、日本国籍を取得することが出来ます。
それ以外の外国人の方が現在の自分の国籍を喪失し日本国籍を取得する場合に管轄の法務局に申請するのが「帰化申請」なのです。
|
このページのTOPへ ▲
|
| 帰化の要件 |
|
帰化できるかどうかの要件については、国籍法という法律により細かく定められています。
まずは以下の要件に当てはまるかを確認していただき、帰化申請が可能かどうかを確かめて下さい。
不明な点につきましてはお気軽にお尋ねください。
|
|
[国籍法5条]
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって 生計を 営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破棄することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する 政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
[国籍法6条] (国籍法5条1を緩和する規定)
次の一に該当する外国人で現に日本に住所がある者は、引き続き5年以上日本に住所を有しなくても第5条の2〜6までの条件を満たしていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができる。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は その 父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
[国籍法7条](日本国民の配偶者に対する国籍法5条1・2を緩和する規定)
法務大臣は、下記の者が第5条第1項1号及び第2号の条件を備えていないときでも 帰化を許可することができる
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き、1年以上日本に住所を有するもの。
[国籍法8条](国籍法5条1・2・4を緩和する規定)
次の一に該当する外国人は第5条1・2・4の条件を満たしていないときでも、法務大臣は帰化を許可することができる。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有しかつ、縁組の時に本国法により 未成年であったもの
- 日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き 3年以上日本に住所を有するもの
[国籍法9条](国籍法5条1〜6を緩和する規定)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条1項の規定に かかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
要件につきましては、上記のように個人個人によってあてはまるかどうかが違ってきます。よくお確かめ下さい。
|
| 帰化申請における注意事項 |
「帰化申請」の窓口は入国管理局ではなく法務局国籍課です。通常の在留資格の手続きとは全く違いますし、手続きにかかる時間、労力、集める書類、作成する書類等も相当なものになります。また申請してから結果が出るまでにおよそ1年〜1年半かかっているのが現状です。
まず「日本国籍」を取るということは大変なことなのだということをご理解ください。
ですから中途半端な気持ちでは当然出来ませんし、帰化をしたい理由も明確でなければなりません。(例えばなぜ永住権ではなく、日本国籍をとりたいのか・・など)さらに、自分の国籍を喪失し日本国籍を取る、つまり日本人になるということですから日常生活に支障がない程度の日本語会話力、小学生レベルの漢字等の読み書きなど簡単なテストもあります。
以上の点を踏まえた上で、それでも本気で「日本国籍を取りたい」「帰化したい」とお考えの方は是非私達にご相談ください!
日本国籍取得のためのアドバイスや面倒な手続きをトータルサポートいたします。
帰化に対する疑問、質問にもお答えいたします。お気軽にどうぞ!
|
|
※
|
帰化申請は「本人出頭」が原則です。法務局の職員から何回かに分けて面接を受け、個々の事情を細かく聞かれることになります。ですから「申請者ご本人のやる気」と「我々専門家との二人三脚でやっていくという姿勢」が必要不可欠です。
国によって制度も違いますので、集める書類に関しては、ご本人の協力を仰ぐことも当然に起こり得ます。ご了解ください。
|