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永住許可申請
在留資格を持って日本に滞在する外国人の方で、生活の拠点を日本に置きたい、在留期間にとらわれることなく安定した身分を得て日本で生活していきたいという希望をお持ちの場合、「永住許可」の申請をすることが出来ます。

永住権とは・・・

在留資格を得て日本に入国してきたとしても入国時から即座に永住許可を申請することは不可能です。正規の在留資格を有した上で相当期間以上に渡って日本に在留した実績を入国管理局から認められた外国人のみ申請できるのが、永住という在留資格です。


  永住許可申請の条件
 

これまで相当期間以上日本に在留した実績のある外国人は法務大臣に対し永住申請ができます。
但し実績期間等は有している在留資格により異なります。  (詳しくはお尋ね下さい)

  在留実績の他に
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
さらにその者の永住が日本国の国益に合すると認めたときに限りこれを許可するとされています。
なお、その申請者が日本人、永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者や子供は上記 1. 2 .の条件を満たさなくても永住を許可することができるとされています。


  永住許可を受けた方のメリット
 
  1. 在留期限の制限が無くなり、今後の在留期間の更新が不要になる。

  2. 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者にはその者の在留を特別に許可される。

    (例) 日本人の妻である外国人が日本人の夫と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格では、資格該当性がなくなり退去強制事由に該当することとなるが、「永住許可」を得ていれば在留が特別に許可される・・・など

  3. 日本国内で非常に安定した身分になるため、社会生活上の信頼を得られる。

    日本から出国して、また日本に戻ってくる場合の「再入国許可」は永住を取得したからといって不要になるわけではなく、取得前と同じように必要です。期間は最長の3年間です。

  永住許可申請における注意事項
 
  1. 更新時期が迫っている時は、更新を申請して許可をもらってから・・・

    よく更新時期が迫っているにも関わらず、「永住申請」をしたからと安心し更新を忘れてしまう方がいます。永住と更新は全く別の手続きであり、永住を申請したからと言って、更新をしなくてよくなるわけではありません。
    入国管理局でも指導されるとは思いますが、永住許可は申請してから結果が出るのに時間がかかります。永住の結果が出る前に更新の時期が迫ってくるようなら、先に更新の手続きをして許可をもらってから永住の申請をするようにしなければいけません。
    私達にお任せください。更新&永住申請のパックでの依頼も賜っております。
    わずらわしい期間更新から開放されるためにも是非ご利用ください。


  2. 税金滞納や払い忘れは御法度!

    永住を許可されるためには相当期間以上に渡って日本に在留した実績が要求されるのは説明したとおりですが、それに伴い当然に過去の納税状況も審査の対象となります。税金を滞納していたり、払い忘れていたりすると当然許可も出なくなりますので十分気をつけてください。


  3. 定住性も必要?!

    日本に永住する権利を得る申請ですから、定住性もある程度必要です。
    特別な規定はないですが、頻繁に出入国を繰り返していると定住性という面で疑問が残り、許可が出にくいと言えるでしょう。