産業廃棄物関連
当方人では産業廃棄物中間所分業、最終処分業の事前調査から実際の許認可申請まで対応しています。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請 -1−1 廃棄物とは?
廃棄物とは、家庭、工場、工事現場、事務所等あらゆる場所で発生する不要物(ゴミ)のことをいい、その種類、性状もさまざまですが、『廃棄物処理法』(以下、法といいます)では、これらを「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分類しています。
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物 | 生ごみ、し尿、粗大ごみ等 |
| 特別管理一般廃棄物 | 感染性、爆発性、毒性等を有する一般廃棄物 | |
| 事業系一般廃棄物 | 事務用紙、梱包木材等 | |
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥等20種類 |
| 特別管理産業廃棄物 | 感染性、爆発性、毒性等を有する産業廃棄物 |
事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物)は、その排出業者が、自らの責任において適正に処理しなければならず、廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、都道府県知事(保健所設置市、特別区の市長又は区長)の許可をうけた産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。
1−2 産業廃棄物の種類
工業、製造業、建設業、サービス業など、業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の表に掲げる20種類の廃棄物をいいます。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 1.燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰等 ※集じん装置で補集したものは、「ばいじん」として扱う |
| 2.汚泥 | 工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥等 |
| 3.廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油等 |
| 4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、写真定着廃液等 |
| 5.廃アルカリ |
廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程 その他のアルカリ性廃液等 |
| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 |
| 7.紙くず★ | 建設業、パルプ製造業、紙又は紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業により排出される紙、板紙等のくず |
| 8.木くず★ | 建設業、木材・木製品加工業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類 |
| 9.繊維くず★ | 建設業、繊維工業より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 10.動植物性残さ★ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動植物性残さ ※卸小売業、飲食店当から排出される動物性残さ、厨芥類は、事業系の一般廃棄物となる |
| 11.動物系固形不要物★ | と畜場において、処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 12.ゴムくず |
天然ゴムのくず ※合成ゴムくずは廃プラスチック類 |
| 13.金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ |
| 14.ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くずなど ※解体工事等により発生するコンクリート片はがれき類 |
| 15.鉱さい | 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす |
| 16.がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片等 |
| 17.動物のふん尿★ | 畜産農業より排出される家畜のふん尿 |
| 18.動物の死体★ | 畜産農業より排出される家畜の死体 |
| 19.ばいじん(ダスト類) | ばい煙施設又は、汚泥等の産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんで集じん施設により集められたもの |
| 20.処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) |
1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固化物等) |
★は、具体例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、通常の産業廃棄物とは区別し、「特別産業廃棄物」としています。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 1.廃油 | 燃焼しやすいもの(揮発油類、灯油類、経由類で、引火点が70℃未満のもの |
| 2.廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2以下のもの) |
| 3.廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |
| 4.感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む、又はそのおそれのある産業廃棄物 |
| 5.特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、重金属類等を含む産業廃棄物、ダイオキシン類を含む産業廃棄物 |
1−3 許可の種類
産業廃棄物処理業を行うには、以下の中から事業の目的にあった許可を取得しなければなりません。
【事業の内容】
-
積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。 -
積替え・保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。 -
中間処理
焼却、破砕、中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。 -
最終処分
埋め立て又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。
1−4 許可申請手数料
| 業の区分 | 新規許可 | 更新許可 | 変更許可 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 71,000 | 73,000 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 72,000 | 74,000 |
※ 上記金額には、報酬は含まれていません。
1−5 欠格事由
許可を受けようとする者が、以下のいずれかに該当する場合には、許可されません。
◇◇ 欠格事由 (法第14条第5項第2号) ◇◇
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可を取り消され、その取り消しを受けた日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ) であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
- 許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、廃棄物処理業許可又は浄化槽清掃業許可の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く) で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 5に規定する期間内に上記の廃止の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当するもののあるもの
- 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 個人で政令の定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当するもののあるもの
※政令で定める使用人(政令使用人)とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。(法施行令第6条の10)
- (1)
-
本店または支店
(商人以外のものにあっては、主たる事務所又は従たる事務所) - (2)
- (1)に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。
2−1 申請の手順
収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請の手順は、以下のとおりです。
なお申請にあたり、事前に講習を受け、その終了証を取得しておいてください。
講習の日程の確認はコチラ ⇒ http://www.o-sanpai.or.jp/
- 1.取り扱う産業廃棄物の種類を決める
-
20種類中、どの産業廃棄物の許可が必要か、特別管理産業廃棄物に該当するか。
↓ ↓ ↓ - 2.申請先を決定する
-
管轄先が異なる地域へ産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物の積込み先及び積卸し先の両方の許可が必要です。
(例)姫路市から尼崎市へ運搬⇒姫路市と尼崎市で許可が必要
神戸市から淡路市へ運搬⇒神戸市と兵庫県(淡路県民局)で許可が必要
↓ ↓ ↓ - 3.取り扱う産業廃棄物の処分先を決定し、許可証のコピーを取得する
- ↓ ↓ ↓
- 4.必要書類の準備(必要書類の確認はコチラ)
- ↓ ↓ ↓
- 5.申請
-
標準審査期間
姫路市、西宮市 ・・・ 35日間
神戸市、尼崎市 ・・・ 40日間
兵庫県 ・・・ 45日間
↓ ↓ ↓ - 6.許可
2−2 新規許可申請必要書類
兵庫県内で申請する場合の収集運搬業(積替え・保管なし)の必要書類は以下のとおりです。 記載例及びこれ例外の必要書類、書式の確認は、株式会社ルートで見ることができます。
| 法人 | 個人 | 申請書類 | チェックポイント |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 委任状 | |
| ○ | ○ | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | |
| ○ | ○ | 事業計画書 | 排出事業者ごとに作成、許可後搬入予定の中間処分場の許可証のコピーも必要 |
| ○ | ○ | 本社(事務所)等の名称及び事務所所在地一覧表 | 本店及び支店、営業所等を記入 |
| ○ | ○ | 事務所及び事務所等の位置図・写真 | 上記の本社・事務所等各々について添付 |
| ○ | ○ |
収集運搬器材一覧表 (運搬容器を含む) |
|
| ○ | ○ |
収集運搬器材の写真 (運搬容器を含む) |
前・横・後…ナンバープレートや屋号がわかるように |
| ○ | ○ | 収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し | 収集運搬に使用する車両の車検証のコピー |
| △ | △ | 車両の賃借に関する証明書 | 車両等を他社から貸借する場合のみ |
| ○ | ○ | 収集運搬器材の保管場所の位置図 | 住宅地図のコピー |
| ○ | ○ | 誓約書 | 代表者印を押印 |
| ○ | ○ | 事業者・政令使用人・役員等名簿 | |
| ○ | − | 株主または出資者名簿 | 保有株式数又は出資額も記載 |
| ○ | − | 定款または寄付行為の写し | |
| ○ | − | 商業登記簿謄本 | 発行日より3ヶ月以内のもの |
| ○ | ○ | 住民票(本籍地記載)、外国人登録証明書(登録番号記載)、登記事項証明書(後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書)、法人の謄本(法人が5%以上の株主・出資者の場合) |
発行日より3ヶ月以内のもの 事業者・政令使用人・役員等名簿、株主又は出資者名簿に記載の役員等全員 |
| ○ | ○ | 従業員名簿 | 法人の役員又は申請者以外を記入 |
| ○ | ○ | 産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証の写し | 講習会(収集運搬課程)修了証の写し等 |
| △ | △ | 事業場の代表者である旨の申立書 | 該当する場合のみ |
| ○ | ○ | 事業の開始に要する資金計画書 | 建設会社等で運搬器材がすでにある場合は、建設業許可年月日などの事業に関する資料も添付 |
| − | ○ | 資産に関する調書 | |
| ○ | − |
直前3年分の ・貸借対照表 ・収支計算書 ・法人税納税証明書 |
納税証明書は、税務署が発行する納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
| − | ○ |
直前3年分の 申告所得税納税証明書 |
納税証明書は、税務署が発行する納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
| △ | △ | 同時申請(届出)に関する申立書 | 複数申請・届出を同時に行う場合 |
| △ | △ |
80円切手を添付した封筒 (宛名を記入) |
〔○〕…必要、〔△〕…該当する場合に必要、〔−〕…不要
※必要書類は各地域によって異なる場合があります。事前にご確認ください。
※太字で記載されているものをご用意ください。
それ以外のものはヒアリングの上、当法人で作成いたします。
3−1 許可の更新
許可の期限は申請及び更新許可日から起算して5年間となっています。
(期間途中に変更許可をした場合でも、許可期限はかわらず、もとの期限がそのままつきますので、注意が必要です。)
その後も引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行わなくてはなりません。
※ 更新許可申請の受付は許可期限の3か月前から行っています。
※ 更新するには講習を受ける必要があります。
講習の日程の確認はコチラ ⇒ http://www.o-sanpai.or.jp/
3−2 更新許可申請必要書類
兵庫県内で申請する場合の収集運搬業(積替え・保管なし)の更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。
記載例及びこれ例外の必要書類、書式の確認は、株式会社ルートで見ることができます。
| 法人 | 個人 | 申請書類 | チェックポイント |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 許可申請書 | |
| ○ | ○ | 誓約書 | 法人は代表者印、個人は実印を押印 |
| ○ | ○ | 事業者・政令使用人・役員等名簿 | 役職、氏名、住所等を記入 |
| ○ | − | 株主または出資者名簿 | 氏名、住所、保有株式数または出資額を記入 |
| ○ | − | 商業登記簿謄本 | 法人の場合のみ(3ヶ月以内のもの) |
| ○ | ○ | 住民票 | 本籍地記載(3ヶ月以内のもの) |
| ○ | ○ | 登記事項証明書 | 後見登記等(3ヶ月以内のもの) |
| ○ | ○ | 従業員名簿 | 産業廃棄物業務に携わる従業員のみ |
| ○ | ○ | 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | 講習会終了の写し |
| △ | △ | 事業場の代表者である旨の申立書 | 該当する場合のみ |
| − | ○ | 資産に関する調書 | 個人の場合のみ |
| ○ | − | 直前3年分の賃貸対照表 | |
| ○ | − | 直前3年分の損益計算書 | |
| ○ | − | 直前3年分の法人納税証明書 | 税務署にて取得 |
| − | ○ | 直前3年分の申告所得税納税証明書 | 税務署にて取得 |
| ○ | ○ | 現許可証の写し | |
| ○ | ○ | 許可証の原本 | 交付時に返却 |
| ○ | ○ | 委任状 |
〔○〕…必要、〔△〕…該当する場合に必要、〔−〕…不要
※必要書類は各地域によって異なる場合があります。事前にご確認ください。
※太字で記載されているものをご用意ください。
それ以外のものはヒアリングの上、当法人で作成いたします。
4−1 変更許可申請
許可を受けている産業廃棄物収集運搬業について、その事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。
4−2 変更届出
事業の全部又は一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項について変更したときは、10日以内に廃止又は変更の届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称
-
次にあげる者
- 法定代理人
- 役員(監査役を含む)、相談役、顧問
- 政令で定める使用人
- 事務所及び事業所の所在地(住所を含む)
-
事業の用に供する主要な設備(車両・駐車場を含む)
ならびにその設置場所及び主要な施設の規模
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