淡路島、神戸〜大阪〜関西一円、業務によっては全国に対応いたします

行政書士法人ルート:トップページへ

風俗営業

<< ご相談・お申込みはこちらから >>

- 風俗営業許可申請 -

風俗営業とは

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法といいます)第2条第1項各号に掲げる営業形態をいいます。

これらを営業するには、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署の生活安全課)の許可を得なければなりません。

風俗営業の種類

風俗営業の種類は、以下の8種類です。

1号営業 キャバレー等 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 待合、料亭
料理店(和食)
カフェー等
設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業
3号営業 ナイトクラブ
ディスコ等
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)
4号営業 ダンスホール等 設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号、3号に該当する営業を除く)
5号営業 喫茶店、バー等 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号〜3号の営業として営むものを除く)
6号営業 喫茶店、バー 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5m2以下である客席を設けて営むもの
7号営業 まあじゃん屋
ぱちんこ屋
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊戯させる営業(7号に該当する営業を除く)

許可申請の流れ

(1) 営業形態の特定

どういう店でどういう営業をするのかを特定する。

(2) 人的、場所的、構造的基準のチェック

1、人的基準

申請者や管理者が、法第4条1項に定めるところの不適格者(以下参照)に該当しないか。

2、場所的基準

営業所が禁止区域内ではないか。

3、構造的基準

営業所の建物の構造、設備が基準に適合しているか。

その他、客室床面積、照度等の規制がそれぞれ業種によって定められています。

(3) 事前相談

事前相談は、法に定められているものではありませんが、あらかじめいつ、どこで、誰が、どういう業種をいつから始めたいというようなことを、事前に管轄警察署の窓口である生活安全課へ知らせておくべきでしょう。
その際に担当者から具体的な注意事項等も教示されますし、今後の受け入れの時間等も考慮してもらえることにより、スムーズに申請手続きが運ぶと思われます。

(4) 申請書提出

許可の申請は、許可申請書正副2部を提出します。
(2部とも返却されませんので、控えを作成しておきます)
また、添付書類については、前記人的、場所的、構造的基準を証明する書類、疎明する図面、写真等が必要です。

(5) 風俗環境浄化協会、警察、消防の調査

申請書が受理されてから、おおむね1ヶ月以内には、それぞれ調査があります。
事前に管轄警察署担当者から日程についての連絡があります。

(6) 許可

風俗環境浄化協会等の調査の結果、指摘事項があれば直ちに是正し、補正の書類を提出します。
特に指摘事項がなければ、許可となります。

※以上が風俗営業許可申請の流れです。  法は決して風俗営業を厳しく規制しているものではなく、  健全でかつ公序良俗に反せず、各基準をクリアーできていれば許可されます。

- 深夜酒類提供飲食店営業開始届 -

深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバーなど深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供する飲食店を営むものをいいます。
(ラーメン、牛丼屋など、通常主食と認められるものを提供する営業を除く)

これらの営業を行うには、必要な書類を添えて営業を開始しようとする10日前までに、管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
届出の書式、記載要領等については、株式会社ルートのHPからダウンロード出来ます。

また、届出前に食品衛生法第21条第1項による飲食店営業の許可も受ける必要があります。

構造及び設備の技術上の基準

深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、建物の構造、設備について、以下の基準を満たしていなければなりません。

場所的基準

以下の場所では深夜酒類提供飲食店の営業を行うことはできません。

※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します
Copyright 2002-2006 行政書士法人ルート All Rights Reserved.