風俗営業
- 風俗営業許可申請 -風俗営業とは
風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法といいます)第2条第1項各号に掲げる営業形態をいいます。
これらを営業するには、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署の生活安全課)の許可を得なければなりません。
風俗営業の種類
風俗営業の種類は、以下の8種類です。
| 1号営業 | キャバレー等 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
| 2号営業 |
待合、料亭 料理店(和食) カフェー等 |
設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 3号営業 |
ナイトクラブ ディスコ等 |
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く) |
| 4号営業 | ダンスホール等 | 設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号、3号に該当する営業を除く) |
| 5号営業 | 喫茶店、バー等 | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号〜3号の営業として営むものを除く) |
| 6号営業 | 喫茶店、バー | 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5m2以下である客席を設けて営むもの |
| 7号営業 |
まあじゃん屋 ぱちんこ屋 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 8号営業 | ゲームセンター等 | 遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊戯させる営業(7号に該当する営業を除く) |
許可申請の流れ
(1) 営業形態の特定
どういう店でどういう営業をするのかを特定する。
- 許可を取りたい業種について、その業種の法律上の定義や規制について、専門家にご相談ください。 まずは依頼者との信頼関係が大切です。営業したい形態、業種を正直にお話ください。
- 依頼者の営業したい業種と申請できうる業種が異なる場合には、業種又は営業内容を変更していただくことがあります。
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外国人ダンサー又は外国人歌手等のタレントを雇用する、フィリピンパブ等にあっては、入国管理機関との調整協議が必要です。
通常の場合は、外国人タレント等を取り扱う専門のプロモーター会社が引受けていることが多いと思われます。
(2) 人的、場所的、構造的基準のチェック
1、人的基準
申請者や管理者が、法第4条1項に定めるところの不適格者(以下参照)に該当しないか。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法におけるわいせつの罪、賭博罪など組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反により、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、もしくは許可証を返納してから5年を経過しない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者等
- 法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
2、場所的基準
営業所が禁止区域内ではないか。
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政令で定める基準に従い、営業所が都道府県の条例で定める地域内にある場合には、許可されません。兵庫県は、県施行条例第2条、第3条で制限されています。
業種により制限区域が異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。 -
原則として、学校、病院等が100メートル以内にある場合が最大規制距離となります。
(店舗型性風俗特殊営業を除く)
3、構造的基準
営業所の建物の構造、設備が基準に適合しているか。
- 営業所の建物の構造、設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは、許可されません。
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許可業種により基準が異なってきますが、共通の基準としては、
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
- 騒音又は振動の数値が、条例で定めた数値に満たないように維持されるため、必要な構造設備であること
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客室の入り口に施錠の設備を設けないこと
(但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない)
その他、客室床面積、照度等の規制がそれぞれ業種によって定められています。
(3) 事前相談
事前相談は、法に定められているものではありませんが、あらかじめいつ、どこで、誰が、どういう業種をいつから始めたいというようなことを、事前に管轄警察署の窓口である生活安全課へ知らせておくべきでしょう。
その際に担当者から具体的な注意事項等も教示されますし、今後の受け入れの時間等も考慮してもらえることにより、スムーズに申請手続きが運ぶと思われます。
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事前伺い書の記載項目等
許可業種、予定営業所所在地とその地域の用途地域、保護施設の有無、営業所の構造、屋号、申請者住所・氏名・生年月日、法人である場合は役員全員の住所・氏名・生年月日、開店予定日、従業員数 -
事前伺い書の留意事項
上記項目を疎明する書類(土地計画図、公図、住民票、土地建物登記簿謄本、周囲の略図、法人である場合は商業登記簿謄本)を添付します
※具体的には申請業種により若干の添付資料等が異なりますので、ご注意ください。
(4) 申請書提出
許可の申請は、許可申請書正副2部を提出します。
(2部とも返却されませんので、控えを作成しておきます)
また、添付書類については、前記人的、場所的、構造的基準を証明する書類、疎明する図面、写真等が必要です。
- 申請書類等、記載要領等については、株式会社ルートのHPからダウンロード出来ます。
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営業業種の中に「〜客に飲食をさせる営業〜」とある場合には、添付書類として食品営業許可証が必要です。
この食品営業許可申請には、食品衛生責任者の有資格者が必要であり、管轄保健所にて講習会等の案内があり、この講習会を受講すれば、食品衛生責任者の資格を得ることができますので、この資格証をそえて食品営業許可証を管轄保健所に申請します。
この申請についても、営業所の特に厨房の設備関係、衛生面での調査があります。
(いつでも随時講習会があるわけではありませんので、ご注意ください)
(5) 風俗環境浄化協会、警察、消防の調査
申請書が受理されてから、おおむね1ヶ月以内には、それぞれ調査があります。
事前に管轄警察署担当者から日程についての連絡があります。
- この調査は、主に構造的基準等を調査されますので、申請書に記載している図面とイス、テーブル、音響設備等の配置及び避難出口等は相違ない営業所でなくてはなりません。
(6) 許可
風俗環境浄化協会等の調査の結果、指摘事項があれば直ちに是正し、補正の書類を提出します。
特に指摘事項がなければ、許可となります。
※以上が風俗営業許可申請の流れです。 法は決して風俗営業を厳しく規制しているものではなく、 健全でかつ公序良俗に反せず、各基準をクリアーできていれば許可されます。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届 -深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、スナックやバーなど深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供する飲食店を営むものをいいます。
(ラーメン、牛丼屋など、通常主食と認められるものを提供する営業を除く)
これらの営業を行うには、必要な書類を添えて営業を開始しようとする10日前までに、管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
届出の書式、記載要領等については、株式会社ルートのHPからダウンロード出来ます。
また、届出前に食品衛生法第21条第1項による飲食店営業の許可も受ける必要があります。
構造及び設備の技術上の基準
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、建物の構造、設備について、以下の基準を満たしていなければなりません。
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客室一室の床面積が9.5m2以上であること
(客室の数が1室のみの場合を除く) - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は正常な風俗を害するおそれのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
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客室の入り口に施錠の設備を設けないこと
(但し、営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない) - 客室の照度が20ルクス以下にならないための必要な構造・設備を有すること
- 騒音又は振動が条例で定める数値に満たないための必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
場所的基準
以下の場所では深夜酒類提供飲食店の営業を行うことはできません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
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