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内容証明について

  内容証明郵便とは

普通の郵便と違う点は、差出人が「どのような内容の」文章を「いつ」「誰に」発送したかを郵便局(総務省)が証明してくれるところです。
クーリング・オフの通知は法律上書面で行うことになっています。支払停止の抗弁に関してはその通知の方法は特に定められていませんが、口頭や普通郵便で行った場合「言った、言わない」「送った、届いていない」などという争いに発展しかねません。
このような争いを避けるためにも、クーリング・オフはもちろんですが、支払停止の抗弁や消費者契約法などによる契約取消しを通知する場合には、内容証明郵便で行うことをおすすめします。
あとで争いになったときに、いつ・どのような内容の意思表示をしたという証拠となります。
しかしながら、内容証明郵便の効果としてはさきほども書きましたように「どんな内容」の手紙を「いつ」「誰に」出したのかを証明できる、ということです。
ですから、内容証明を送ったからといって、こちらの要求が全面的に受け入れられるというものではありません。

 

  内容証明郵便で送るメリット

上記のように、内容証明で送ることによって公に文章の「内容」「発送年月日」が証明されるというメリットがありますが、それ以外にも隠れたメリットがあります。
内容証明郵便で送るということは、よほどの強い意志を相手方に表すという事になります。ですから、受け取った側に「心理的圧迫」をかけることができ、貸したお金の請求の場合、すぐに返してくれたり、分割で返金という事になる場合もあるのです。
内容証明で解決する事が出来たなら、裁判を起こすより早く、解決できるということになります。

 

  内容証明の出し方
内容証明郵便ってどうやってだすの?むずかしそう・・・と思われがちですが、そんなことはありません。

内容証明郵便は同じものを3通作って郵便局に差し出します。すると郵便局では、1通を相手方に送り、1通を郵便局に保存し、1通を差出人に返却します。
書き方は、どんな用紙でもかまいませんが、1枚に書ける字数が決まっており、縦書きの場合、
1行に20字以内、1枚に26行以内です。そして同じものを3通書かなければなりません。
その3通はコピーでもいいですし、パソコンで作成する場合はプリントアウトしたもので大丈夫です。
市販の内容証明郵便の用紙に、カーボンをはさんで書いたり、最近ではノンカーボンの用紙も販売されているので、これを利用すれば、字数・行数に気を使わなくてもいいので便利ですね。

 

  発送は配達証明付で

内容証明郵便を配達証明付きにすることで、差出人が送った文章の内容・発信月日だけではなく、それがいつ相手に到達したかが証明されることになります。

 



 
クーリング・オフしたい。 悪徳商法の契約を解除したい。
契約解除にともなって、クレジット会社とのローン契約も解除したい。
商品売買におけるトラブルがある。
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