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普通の郵便と違う点は、差出人が「どのような内容の」文章を「いつ」「誰に」発送したかを郵便局(総務省)が証明してくれるところです。
クーリング・オフの通知は法律上書面で行うことになっています。支払停止の抗弁に関してはその通知の方法は特に定められていませんが、口頭や普通郵便で行った場合「言った、言わない」「送った、届いていない」などという争いに発展しかねません。
このような争いを避けるためにも、クーリング・オフはもちろんですが、支払停止の抗弁や消費者契約法などによる契約取消しを通知する場合には、内容証明郵便で行うことをおすすめします。
あとで争いになったときに、いつ・どのような内容の意思表示をしたという証拠となります。
しかしながら、内容証明郵便の効果としてはさきほども書きましたように「どんな内容」の手紙を「いつ」「誰に」出したのかを証明できる、ということです。
ですから、内容証明を送ったからといって、こちらの要求が全面的に受け入れられるというものではありません。
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