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クーリングオフ以外の解約について

  契約取消し

  • 消費者契約法による取消し
    販売時の説明に「うそ・偽り」があった。(虚偽告知)
    将来の不確定な事を、断定的に告げた。(断定的判断の提供)
    消費者にとって有利な事だけを告知し、都合の悪いことを告げなかった。(不利益事実の不告知)
    帰りたいという意思表示をしたのに、返らせてもらえず契約をしてしまった。(退去妨害)
    事業者に対して消費者がその場から退去するように告げたにもかかわらず退去しない。(不退去)

    事業者の勧誘内容にこのような問題があったときには、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから、6ヶ月のあいだは契約を取り消すことができます。また、契約から5年間を経過したときは、消費者取消権を行使できません。
    ただし、この法律が施行された平成13年4月1日以降に締結された契約でなければ適用されません。

  • 詐欺による取消し
    契約の相手が、消費者を騙して契約をした場合には詐欺にあたり、契約を取り消す事が出来ます。

  • 強迫による取消し
    契約をする際に、業者に脅かされて契約をしたという場合には、強迫を理由に契約を取り消す事が出来ます。

  • 未成年者取消権
    親(親権者など法定代理人)の同意を得ずに未成年者が締結した契約は、取消できる場合があります。
    ただし、未成年(20歳未満)でも結婚している場合には法律上は成年者として扱われますので、この場合には契約取消はできません。
  契約の無効

  • 公序良俗違反による契約の無効
    公序良俗違反による契約の無効とは、「社会的妥当性」を欠く契約の場合、公の秩序、善良の風俗に反するものとして、契約自体が無効になる場合があります。

  • 錯誤による契約の無効
    錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約自体が無効になります。ただし、消費者がちょっと注意していれば勘違いを防げたような場合(重大な過失)には契約無効を主張できません。
  契約の解除

  • 債務不履行による契約解除
    債務不履行とは、相手が契約の内容どおりに約束を実行してくれないことをいいます。
    具体例としては商品を引き渡してこないとか、エステティックサロンが途中で閉鎖してしまったとか、商品に欠陥があったのに、修理や取替えに応じないといった場合です。このような時には、相手方に対して履行の請求や支払拒否、契約解除、損害賠償請求などをすることができます。
  支払停止の抗弁

  • クレジット契約の場合に、販売業者との間でトラブルが生じた場合には、割賦販売法では、指定商品、役務、権利に関するクレジット契約については、販売店との問題が解決するまではクレジット会社に対する支払を停止できる権利を認めています。ですから、販売店との間でトラブルが生じたなら、クレジット会社に対して、トラブルが生じたこと、トラブルが解決するまでは支払を停止するということを通知した上で、毎月の支払停止をする手続きとることになります。


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