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消費者と事業者との間の取引を規制する法律について教えて下さい。
通常事業者と消費者との間の取引においては、情報量、交渉力に関して大きく差が生じてしまいます。
このため、事業者と消費者を単純に比べた場合には、対等な当事者同士ということでとらえられなくなってしまいます。
そこで立場の弱い消費者を保護するために、平成13年4月1日「消費者契約法」が施行されました。
消費者と事業者が締結した契約について、事由があれば
消費者取消権
を認めていますので、事業者は契約を取るために、より公正な方法で行わなくてはなりません。 (当たり前のことではありますが。)
悪徳商法だと気がついたときにはもうすでにクーリング・オフ期間が過ぎてしまいました。
契約解除することはできないでしょうか。
クーリング・オフ期間が過ぎているからといってあきらめることはありません。
現在の状況、契約時の状況、契約書面の内容などを考え合わせてみると、必ずとは断言できませんが、取るべき手段がみつけられる事もあります。
困った事がおこったなら、1人で悩まないで、早急に専門家に相談することをおすすめします。
クレジットで購入した商品が買ってすぐに故障してしまいました。
販売会社にすぐに伝えたところ「クレジット会社に話してくれ」とのことです。
クレジット会社に対しどのように対応したらよいでしょうか。
買った商品がすぐに故障したということは、その商品に欠陥があったのではないかと思われます。その場合、商品の瑕疵を持ってクレジット会社に対抗できます。ご質問のケースでは、商品に欠陥があったということですから、これを販売店ではなくクレジット業者に対して主張することができ、クレジットの支払いを停止してもよいことになります。
英会話教室に通っていますが、その教室が近頃倒産してしまいました。
クレジット40万円相当のチケットを購入しています。
チケット代の引き落としをとめることはできますか?
英会話教室が閉鎖され受講が事実上出来なくなった場合、英会話教室の「債務不履行」であり、支払った受講料の返金を請求できますし、今後の支払も止める事ができます。しかし、相手が倒産してしまっては返還請求は困難となるのが事実です。
クレジット契約を結んでいる場合には、割賦販売法の適用によりクレジット会社に対しクレジットの支払を停止することができます。
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