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 行政書士法人ルート 神戸事務所

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クーリング・オフの適用対応

(特定商取引法による商品・権利・サービス)
クーリング・オフは次の商品等の契約に適用されます。
  商 品 
  1. 動物および植物の加工品
    (一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(薬事法2条1項の医薬品を除く)
  2. 犬および猫ならびに熱帯魚その他の観賞用動物
  3. 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花および切枝ならびに種苗を除く)
  4. 障子、雨戸、門扉その他の建具
  5. 手編み毛糸および手芸糸
  6. 不織布および幅が13センチメートル以上の織物
  7. 真珠ならびに貴石および半貴石
  8. 金、銀、白金その他の貴金属
  9. 太陽光発電装置
  10. ペンチ、ドライバーその他の作業工具および電気ドリル、電気ノコギリその他の電動工具
  11. 家庭用ミシンおよび手編み機械
  12. ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示ハカリおよび血圧計
  13. 時計
  14. 望遠鏡、双眼鏡および生物顕微鏡
  15. 写真機械器具
  16. 映画機械器具および映画用フィルム(8ミリ用のものに限る)
  17. 複写機およびワードプロセッサー
  18. 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の非難はしごおよび避難ロープならびに消火器ならびに消化器用消化薬剤
  19. ガズ漏れ警報器および防犯警報器
  20. はさみ、ナイフ、包丁その他の利器およびノミ、かんな、ノコギリその他の工匠具
  21. ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器および電圧調整器
  22. 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置およびアマチュア無線用機器
  23. 超音波を用いてネズミその他の有害動物を駆除する装置
  24. 電子式卓上計算機ならびに電子計算機ならびにその部品および附属品
  25. 自動二輪車(原動機付自転車を含む)ならびにこれらの部品および附属品
  26. 自転車ならびにその部品および附属品
  27. ショッピングカートおよび歩行補助車
  28. レンガ、瓦およびコンクリートブロックならびに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
  29. 眼鏡ならびにその部品および附属品ならびに補聴器
  30. 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器および近視眼矯正器
  31. コンドーム、生理用品および家庭用の医療用洗浄器
  32. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)ならびにカビ防止剤および防湿剤
  33. 化粧品、毛髪剤および石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリームならびに歯ブラシ
  34. 衣服
  35. ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の身辺細貨、喫煙具、および化粧用具
  36. 履物
  37. 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品および壁紙
  38. 家具およびついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品ならびに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭装置品
  39. ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、コンロその他の料理用具および沸騰器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置ならびにバーナーであって除草に用いることができるもの
  40. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具または設備ならびにこれらの部品および附属品
  41. 融雪機その他の家庭用の融雪設備
  42. なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具および食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
  43. 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
  44. おもちゃおよび人形
  45. 釣漁具、テントおよび運動用具
  46. 滑り台、ぶらんこ、鉄棒および子供用車両
  47. 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍および地図
  48. 地球儀、写真(印刷したものを含む)ならびに書画および版画の複製品
  49. 磁気記録媒体ならびに蓄音機用レコードおよび磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録した物
  50. シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章および印肉、アルバムならびに絵画用品
  51. 楽器
  52. かつら
  53. 神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
  54. 砂利および庭石、墓石その他の石材製品
  55. 絵画、彫刻その他の美術工芸品およびメダルその他の収集品
 
  権 利 
  1. 保養のための施設またはスポーツ施設を利用する権利
  2. 語学の教授を受ける権利
  任 務 (サービス) 
  1. 庭の改良
  2. 次に掲げる物品の貸与
    イ 家庭用ミシン
    ロ 複写機およびワードプロセッサー
    ハ 消火器
    ニ 家庭用の医療用洗浄器
    ホ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンディショナーその他の家庭用電気機械器具および電圧調整器
    ヘ 電話機およびファクシミリ装置
    ト 電子計算機
    チ 家庭用の電気治療器、磁気治療器および近視眼鏡矯正器
    リ 衣服
    ヌ 寝具
    ル 浄水器
    ヲ 楽器
  3. 保養のための施設またはスポーツ施設を利用させること
  4. 住居またはエアーコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがまもしくは浴槽の清掃
  5. 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行なうこと
  6. 墓地または納骨堂を使用させること
  7. 眼鏡もしくはかつらの調製または衣服の仕立て
  8. 次に掲げる物品の取付けまたは設置
    イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
    ロ 太陽光発電装置
    ハ 家庭用の医療用洗浄器
    ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、
      漏電遮断器 および電圧調整器
    ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置およびアマチュア無線用機器
    ヘ レンガ、瓦およびコンクリートブロックならびに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
    ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具または設備
    チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
  9. 結婚または交際を希望する者への異性の紹介
  10. 映画を鑑賞させること
  11. 家屋、門もしくは塀または太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団もしくは太陽熱利用冷温熱装置の修繕または改良
  12. 人名録その他の書籍、新聞または雑誌への氏名または経歴の掲載
  13. 家屋における有害動物または有害植物の防除
  14. 住宅への入居の申し込み手続きの代行
  15. 技芸または知識の教授


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平成11年10月から施行された改正訪問販売法では、これまで認められていなかった特定継続的役務についてもクーリング・オフが認められるようになりました。これを簡単にまとめると次表とおりです。

 特定継続的役務  役務提供期間  金額
エステティックサービス 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
外国語会話教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師派遣 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの

特定継続的役務がクーリング・オフされた場合には、特定継続的役務提供契約だけでなく、次の関連商品の売買契約もクーリング・オフされ、契約は最初からなかったものとなります。

  エステティックサービスの関連商品 
  1. 動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
  2. 化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤 
  3. 下着
  4. 電気による刺激または電磁波もしくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にしまたは美化する器具または装置

  外国語会話教室・外国語会話教室・学習塾の関連商品 
  1. 書籍
  2. 磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録した物
  3. ファクシミリ装置およびテレビ電話装置


 政令指定の消耗品費の消費
 

で記したものは政令で指定された商品で、これらについては、使用もしくは消費をした場合にはクーリング・オフができなくなります。たとえば5本の化粧品を購入し、そのうち1本を使用した場合には、使用した1本分についてはクーリング・オフはできませんが、未開封の4本についてはクーリング・オフができます。
 これらの商品について「使用もしくは消費をした場合にはクーリング・オフができなくなる」旨は、法定書面に記載をし、消費者に告知をしておく必要があります。仮にこの記載がない場合には、たとえ使用もしくは消費したとしてもクーリング・オフをすることができます。


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