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クーリング・オフ制度とは

クーリングオフというのは、消費者にとって不意打ち的な取引がなされた場合に、消費者に対して「一定期間頭を冷やしてよく考える余裕」を与えることを目的としている制度です。
この期間内であれば、「必要ないものだった」「よく考えたら払えそうもない」など思った場合でも、消費者側は、一方的にその取引をやめることが出来るのです。

クーリングオフ制度では、消費者から一方的に通知するだけで、相手の業者の意向に関係なくその取引をやめることが出来るわけですから、もっとも有効な消費者被害救済制度であるといえるのではないでしょうか。

  クーリングオフのやり方 

クーリングオフは、書面で通知することが要件となっています。
当事者間の法律関係を明確化し、後日の争いを避けるため、内容証明郵便で行うのがよいでしょう。
なお、クーリングオフの意思表示は期間内に発信をすれば有効です。
相手に到達するのは期間終了後でもよいということです。

 

  クーリングオフの効果 
  • その申し込みや契約が無かったことになります。 
  • 販売業者から違約金や損害賠償金を請求することは認められません。
  • もし、債務が履行済みなら原状回復義務が発生し、その費用は事業者負担となります。・クーリングオフ期間内に、役務の提供を受けたり、権利を行使した対価についても消費 者は支払う必要はありません。

  クーリングオフできない場合 
  • クーリングオフ期間を過ぎてしまっている
  • 通信販売で購入した
  • 化粧品、健康食品、壁紙、履物、産制具、衛生用品などの消耗品の一部を使用、消費した (その通常小売される場合の最小小売単位部分については適用外)
  • 3,000円未満の商品を受取り、代金を全額支払っている場合。
  • 個人としての契約ではなく、事業者として契約した場合。

 


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