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 行政書士法人ルート 神戸事務所

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クーリング・オフの期間

クーリングオフ制度がある取引は以下の表のとおりです。
連鎖販売取引と業務提供誘引販売以外は指定された取引でないと適用がないので、 注意してください。


クーリング・オフできる商品・サービスの種類
 取 引 内 容   期  間   適 用 対 象 
訪問販売
訪問取引
法定の契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは
3,000円以上の取引
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付の日から8日間 指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは
3,000円以上の取引
特定継続的役務 法定の契約書面の交付の日から8日間 5万円をこえるエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾
業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)
法定の契約書面の交付の日から20日間  すべての商品・権利・役務
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品に関する取引
マルチ商品 法定の契約書面の交付の日から20日間 すべての商品・権利・役務
現物まがい商法 法定の契約書面の交付の日から14日間 指定商品・指定された施設利用権
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結の日から14日間 指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること
宅地建物取引 クーリング・オフ告知の日から8日間 宅地建物取引業者に売り主である宅地建物の売買・店舗外での取引
ゴルフ会員権等
規制法
法定の契約書面の交付の日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの
投資顧問契約 法定の契約書面の交付の日から10日間 投資顧問契業者(許可業者)との契約、ただし清算義務あり
★★ 保険契約 書面交付又は第1回保険料支払日から8日間 1年を超える生命保険契約・損害保険契約

2001年6月1日以降に結ばれた契約に適用される
★★保険業法改正により法律上クーリング・オフがもうけられた。


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