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IT110番 -- 事例及び参考判決

取引に関する事例   メールに関する事例   ホームページに関する事例


Q. 取引に関する事例

ネットで買い物、代金は支払ったのに商品が送られてこない。

A.
バーチャルモールやネットオークションなど、家庭に居ながらにして買い物をしたり、不用品をオークションで売却したり、ということが簡単に行えるようになってきました。
しかしその反面、取引に関するトラブルも後を絶ちません。

お金を振り込んだのに商品が送られてこない、商品が壊れていて使い物にならない、と言った類のトラブルは良く耳にします。

こう言った場合、先ずは警察に被害届を出したり詐欺罪で告訴すると言った対応を取りましょう。たとえ被害が小額であったとしても警察に届けることが大事です

でもそうなる前に、最低限の自己防衛はやっておいた方がいいですね。ショッピングであれば、なるべく聞いたことの無いサイトでの買い物は避ける、代引きや受け取り後の振り込みを利用する。
オークションであれば、相手側の評価を見る、商品の写真を確認する、異様に安い価格の商品には手を出さない、
オークションサイトが推奨する電子決済を利用する、などと言ったことが考えられます。
なによりもまず被害に遭わないように十分な注意を怠らないことが先決です。

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Q. メールに関する事例

個人(又は法人)を誹謗中傷するメールを送信するとどうなるのか?

A.
親しい友人の一人との個人的なメールの中にある人の悪口を書いてしまった。
という程度なら法的には問題ないでしょう。(あまりおすすめはしませんが。)
しかし、不特定多数の人が見るメール(メーリングリスト)やHP上の掲示板などで個人(や法人)の社会的評価を下げるような内容のメールを送信したり、書き込みをするなどの行為を行った場合、例えそれが真実であったとしても原則として

名誉毀損罪
(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)が成立します。また民事上でも不法行為
(民法第709条)として損害賠償や謝罪広告の掲載を請求されることもあります。


ただ、例外としてその内容が、

「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」(刑法第230条の2)

ということで犯罪とはならず、民事上の責任も問われません。また、その内容が真実でなかったとして
も、真実であることを信じたことについて相当の理由がある(故意もしくは過失がない)場合も同様です。

参考判例

S41.06.23 第一小法廷・判決 昭和37(オ)815 
名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求(第20巻5号1118頁)
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Q. ホームページに関する事例

ホームページを作りたくて参考にしようといろんなホームページを見ていました。
気に入ったページがあったので参考にしたいのですが、どこまで許されるのでしょうか?

A.
HTMLタグの使い方を参考にするとか、レイアウトを真似るくらいなら問題ありません。
しかし、そのホームページをまるごと保存して名前やコンテンツだけ書き換えてそのままアップしたという様に、
一見して同じホームページと見間違えるようなものは著作権の侵害に当たる可能性があると言えます。

またJavaScriptActiveXなどはプログラムとして著作権保護の対象になるでしょう。
創作性のある文章(詩や小説等)、写真、絵画、BGM(音楽)・動画・FlashMovieなども創作物として保護されます。
しかし、例え違法にならない程度だとしても、自分のHPを黙って真似されるのは決して気分のいいものではありません。
どうしてもデザインやレイアウトを参考にしたいのなら、最低でもメールで管理者・作成者にホームページを参考にしたい旨を伝えて許諾を得る、と言った程度のことは必要でしょう。


参考判例

知恵蔵事件 H11.10.28 東京高裁 平成10(ネ)2983 著作権 民事訴訟事件

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